武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号
第27条(生活関連等施設)
法第百二条第一項の政令で定める施設は、次のとおりとする。 一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号の電気事業者がその事業の用に供する発電用若しくは蓄電用の施設(最大出力五万キロワット以上のものに限る。)又は変電所(使用電圧十万ボルト以上のものに限る。) 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項のガス工作物(同項に規定するガス発生設備、ガスホルダー及びガス精製設備に限り、同条第二項のガス小売事業(同条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)の用に供するものを除く。) 三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項の水道事業又は同条第四項の水道用水供給事業の用に供する取水、貯水若しくは浄水のための施設又は配水池であって、これらの事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの 四 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の鉄道施設又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、鉄道又は軌道を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するもののうち、当該施設の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上であるもの 五 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号の電気通信事業者(同法第九条の登録を受けた者に限る。)がその事業の用に供する交換設備(同法第十二条の二第四項第二号ロの利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該伝送路設備の電気通信回線の数が三万に満たないもの及び同号ロの移動端末設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該移動端末設備の数が三万に満たないものを除く。) 六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除き、地上基幹放送(放送法第二条第十五号の地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)が行う放送法第二条第四号の国内放送(地上基幹放送に限る。)の業務に用いられる放送局(同条第二十号の放送局をいう。以下この号において同じ。)であって、同法第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から同法第二条第一号の放送をされる同条第二十八号の放送番組を受信し、同時にこれをそのまま再放送することを主として行うもの以外のものの無線設備 七 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第一項第一号の国土交通省令で定める係留施設又は同項第二号の国土交通省令で定める水域施設若しくは係留施設 八 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港(以下この号において「空港等」という。)の同法第五条の二第一項の滑走路等及び空港等の敷地内の旅客ターミナル施設並びに空港等における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項の航空保安施設 九 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二章の規定の適用を受けるダム 十 法第百三条第一項の危険物質等の取扱所