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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号

第52条(準用)

第一条から第四条まで、第六条から第三十四条まで、第三十七条から第四十四条まで、第四十五条第二項、第四十六条第三項及び第四十七条から前条までの規定は、法第百七十二条第一項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条 第十三条 第百八十三条において準用する法第十三条 第二条 法第十四条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第十四条第一項 第三条第一項 法第十五条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第十五条第一項 第三条第一項第一号 武力攻撃災害(法第二条第四項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。) 緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。以下同じ。) 第三条第四項 法第十五条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第十五条第二項 対策本部長 緊急対処事態対策本部長 第四条 法第十九条 法第百八十三条において準用する法第十九条 第六条 法第四十二条第二項 法第百八十三条において準用する法第四十二条第二項 第七条及び第八条第一項 法第六十一条第三項 法第百八十三条において準用する法第六十一条第三項 第八条第二項 法第六十三条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第六十三条第一項 第九条 法第七十五条第一項第八号 法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項第八号 第九条第二号及び第五号、第二十四条(見出しを含む。)、第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条の見出し 武力攻撃災害 緊急対処事態における災害 第十条 法第七十五条第三項 法第百八十三条において準用する法第七十五条第三項 第十条第二項 法第七十四条 法第百八十三条において読み替えて準用する法第七十四条 法第七十五条第一項ただし書 法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項ただし書 第十一条 法第七十六条第一項 法第百八十三条において準用する法第七十六条第一項 第八十条から第八十五条まで 第百八十三条において準用する同法第八十条から第八十五条まで 第十二条 法第八十一条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十一条第一項 第十二条第四号 法第八十九条第一項 法第百八十三条において準用する法第八十九条第一項 第十二条第六号 法第七十五条第一項第五号から第八号まで 法第百八十三条において準用する法第七十五条第一項第五号から第八号まで 第十三条、第十六条及び第十七条第一項 法第八十三条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十三条第一項 第十三条第一号 法第八十一条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十一条第一項 第十四条及び第十五条第一項 法第八十三条第一項ただし書 法第百八十三条において準用する法第八十三条第一項ただし書 第十五条第一項及び第二十九条 前条第一号 第五十二条において準用する前条第一号 第十五条第二項及び第二十九条 前条第二号 第五十二条において準用する前条第二号 第十七条第二項 前条 第五十二条において読み替えて準用する前条 第十八条、第四十一条第一号及び第二号、第四十二条第一項並びに第四十四条第二項 法第八十五条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第八十五条第一項 第十九条第一項並びに第二十条第三号及び第四号 法第九十一条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第九十一条第一項 第十九条第二項第一号及び第二号並びに第三項第二号 法第九十一条第一項各号 法第百八十三条において準用する法第九十一条第一項各号 第十九条第六項 法第九十一条第三項 法第百八十三条において準用する法第九十一条第三項 第二十条 法第九十一条第四項 法第百八十三条において準用する法第九十一条第四項 第二十条第一号 前条第二項第三号 第五十二条において準用する前条第二項第三号 第二十条第二号 前条第三項各号 第五十二条において準用する前条第三項各号 第二十条第五号 前条第七項 第五十二条において準用する前条第七項 第二十一条 法第九十一条第五項 法第百八十三条において準用する法第九十一条第五項 第二十二条 法第九十二条第一項 法第百八十三条において準用する法第九十二条第一項 第二十二条第一項 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十二条第一項 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百八十三条において準用する同法第九十二条第一項 第二十二条第二項 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十二条第一項 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条において準用する同法第九十二条第一項 第二十二条第二項 第五十二条において読み替えて準用する同令第二十二条第二項 第二十三条第一項 法第五十四条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第五十四条第二項 第二十三条第一項及び第二十五条第一項 法第六十二条第一項 法第百八十三条において準用する法第六十二条第一項 第二十三条第一項及び第三項 法第七十五条第一項第一号 法第百八十三条において読み替えて準用する法第七十五条第一項第一号 第二十三条第二項 法第六十九条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第六十九条第一項 第二十三条第三項 法第五十四条第六項 法第百八十三条において準用する法第五十四条第六項 法第五十八条第六項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第五十八条第六項 第二十四条第一項第一号及び第二項 前条第一項各号 第五十二条において準用する前条第一項各号 第二十五条 法第九十四条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第九十四条第一項 第二十六条第一項 法第九十五条第一項 法第百八十三条において準用する法第九十五条第一項 第二十六条第三項 第二十三条第一項各号 第五十二条において準用する第二十三条第一項各号 第二十四条第一項各号 第五十二条において準用する第二十四条第一項各号 第二十七条 法第百二条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百二条第一項 第二十七条第十号及び第二十八条 法第百三条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百三条第一項 第二十九条 法第百三条第三項( 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百三条第三項( 法第百三条第三項第二号 法第百八十三条において準用する法第百三条第三項第二号 法第百三条第三項各号 法第百八十三条において準用する法第百三条第三項各号 前条第六号 第五十二条において準用する前条第六号 前条第八号 第五十二条において準用する前条第八号 前条第九号 第五十二条において準用する前条第九号 前条第十号 第五十二条において準用する前条第十号 前条第十一号 第五十二条において準用する前条第十一号 事態対処法第二条第八号の対処措置 事態対処法第二十二条第三項の緊急対処措置 第三十条 法第百五条第一項前段 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五条第一項前段 第三十一条第一項 法第百八条第一項第一号から第四号まで 法第百八十三条において準用する法第百八条第一項第一号から第四号まで 第三十一条第三項 法第百八条第一項第五号 法第百八十三条において準用する法第百八条第一項第五号 第三十一条第四項 法第百八条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百八条第二項 第三十二条第一項 法第百九条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百九条第一項 第三十二条第二項 法第百九条第三項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百九条第三項 第三十三条第一項及び第四十条第一項第五号 法第百十三条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百十三条第一項 第三十三条第二項及び第四十条第一項第六号 法第百十三条第五項 法第百八十三条において準用する法第百十三条第五項 第三十四条第一項 法第百二十二条 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百二十二条 第三十七条 法第百五十一条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十一条第一項 法第百五十二条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十二条第一項 第三十八条 法第百五十四条 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十四条 法第百五十三条 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十三条 第三十九条 法第百五十五条第一項 法第百八十三条において準用する法第百五十五条第一項 第四十条第一項 法第百五十九条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項 第四十条第一項第一号 法第八十一条第四項 法第百八十三条において準用する法第八十一条第四項 第四十条第一項第二号 法第百二十五条第四項 法第百八十三条において準用する法第百二十五条第四項 第四十条第一項第三号 法第八十一条第二項 法第百八十三条において準用する法第八十一条第二項 第四十条第一項第四号 法第百五十五条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十五条第二項 第四十一条及び第四十二条第一項 法第百五十九条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百五十九条第二項 第四十三条第一項及び第四十四条第一項 法第百六十条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十条第一項 第四十三条第二項及び第四十四条第二項 法第百六十条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十条第二項 第四十五条第二項及び第四十六条第三項 法第百六十一条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十一条第二項 第四十六条第三項 都道府県国民保護対策本部長 都道府県緊急対処事態対策本部長 法第三十条 法第百八十三条において読み替えて準用する法第三十条 第四十七条第一項 法第百六十八条第一項本文 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十八条第一項本文 法第六十二条第六項 法第百八十三条において準用する法第六十二条第六項 法第六十九条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第六十九条第二項 第十条第一項 第五十二条において読み替えて準用する第十条第一項 法第百六十八条第一項第二号 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十八条第一項第二号 法第七十五条 法第百八十三条において準用する法第七十五条 第十条の規定 第五十二条において読み替えて準用する第十条の規定 第四十七条第二項 法第百六十八条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十八条第一項 第四十八条から第五十条まで 法第百六十八条第一項ただし書 法第百八十三条において準用する法第百六十八条第一項ただし書 前条 法第百六十八条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用する法第百六十八条第二項

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準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第13条 (事務の委託の手続の特例) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第14条 (都道府県知事による代行) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第15条 (自衛隊の部隊等の派遣の要請) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第19条 (事務の委託の手続の特例) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第30条 (都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第42条 (訓練) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第54条 (避難の指示) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第58条 (都道府県の区域を越える住民の避難) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第61条 (避難実施要領) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第62条 (市町村長による避難住民の誘導等) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第63条 (警察官等による避難住民の誘導等) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第69条 (避難住民の復帰のための措置) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第74条 (救援の指示) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第75条 (救援の実施) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第76条 (市町村長による救援の実施等) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第81条 (物資の売渡しの要請等) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第83条 (公用令書の交付) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第85条 (医療の実施の要請等) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第89条 (収容施設等に関する特例) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第91条 (外国医療関係者による医療の提供の許可) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第92条 (外国医薬品等の輸入の承認) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第94条 (市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第95条 (総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第102条 (生活関連等施設の安全確保) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第103条 (危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第105条 (武力攻撃原子力災害への対処) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第108条 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第109条 (土地等への立入り) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第113条 (応急公用負担等) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第122条 (埋葬及び火葬の特例) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第125条 (文化財保護の特例) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第151条 (職員の派遣の要請) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第152条 (職員の派遣のあっせん) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第153条 (職員の派遣義務) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第154条 (職員の身分取扱い) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第155条 (交通の規制等) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第159条 (損失補償等) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第160条 (損害補償) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第161条 (総合調整及び指示に係る損失の補てん) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第168条 (国及び地方公共団体の費用の負担)