武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号 第95条(総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供) 総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。 2 前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。