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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第161条(総合調整及び指示に係る損失の補てん)

国は、国民の保護のための措置(第百四十一条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く。)の実施に関し、都道府県又は指定公共機関に対し、事態対処法第十四条第一項の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は第五十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第六十八条、第七十三条第一項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十八条第一項の規定により内閣総理大臣が指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって当該都道府県又は指定公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該都道府県又は指定公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。 ただし、当該都道府県又は指定公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。 2 都道府県は、国民の保護のための措置の実施に関し、市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、第二十九条第一項の規定により都道府県対策本部長が総合調整を行い、又は第六十七条第二項(第六十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十三条第二項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指示をした場合において、当該総合調整又は指示に基づく措置の実施に当たって当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。 ただし、当該市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。 3 前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

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準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第29条 (都道府県対策本部長及び市町村対策本部長の権限) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第56条 (避難の指示に係る内閣総理大臣の是正措置) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第60条 (都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に係る内閣総理大臣の是正措置) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第67条 (都道府県知事による避難住民の誘導に関する措置) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第68条 (避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理大臣の是正措置) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第69条 (避難住民の復帰のための措置) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第73条 (避難住民の運送に係る内閣総理大臣等の是正措置) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第79条 (緊急物資の運送) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第88条 (救援に係る内閣総理大臣の是正措置) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第141条 (武力攻撃災害の復旧)