武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号
第160条(損害補償)
国及び地方公共団体は、第七十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第百十五条第一項又は第百二十三条第一項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
2 都道府県は、第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
3 前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。