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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第184条(大都市の特例)

第三章第一節(第七十六条及び第七十九条第二項(第七十一条第二項に係る部分を除く。)を除き、前条において準用する場合を含む。)並びに第百四十八条、第百四十九条、第百五十七条第二項、第百五十九条第二項(前条において準用する場合を含む。)及び第百六十条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市又は指定都市の長が処理するものとする。 この場合においては、これらの規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。 2 前項の場合における第七十四条の規定の適用については、同条第一項中「避難先地域を管轄する都道府県知事」とあるのは「避難先地域を管轄する都道府県知事を経由して、避難先地域となる当該都道府県の区域内の指定都市の長」と、同条第二項中「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事」とあるのは「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事を経由して、当該被災者が発生した当該都道府県の区域内の指定都市の長」とする。 3 第一項の場合において、指定都市の長は、第百四十八条第一項の規定による指定をし、又は第百四十九条の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし