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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第75条(救援の実施)

都道府県知事は、前条の規定による指示(以下この項において「救援の指示」という。)を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等(避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。)で救援を必要としているものに対し、避難施設その他の場所において、次に掲げる救援(以下単に「救援」という。)のうち必要と認めるものを行わなければならない。 ただし、その事態に照らし緊急を要し、救援の指示を待ついとまがないと認められるときは、当該救援の指示を待たないで、これを行うことができる。 一 収容施設(応急仮設住宅を含む。第八十二条において同じ。)の供与 二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 四 医療の提供及び助産 五 被災者の捜索及び救出 六 埋葬及び火葬 七 電話その他の通信設備の提供 八 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの 2 救援は、都道府県知事が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭を支給してこれを行うことができる。 3 救援の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。