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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第108条

前条第一項又は第二項の場合において、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。 一 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件を廃棄すべきことを命ずること。 二 汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供する水の管理者に対し、その使用若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。 三 汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。 四 汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を廃棄すること。 五 汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。 六 汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断すること。 2 前項の規定は、前条第三項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。

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なし