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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第155条(交通の規制等)

都道府県公安委員会は、住民の避難、緊急物資の運送その他の国民の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車その他の車両で国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。)以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。 2 災害対策基本法第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三及び第七十六条の五の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。 この場合において、同法第七十六条の二第五項中「前条第一項」とあり、同法第七十六条の三第五項中「第七十六条第一項」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五十五条第一項」と、同条第一項、第三項及び第四項並びに同法第七十六条の五中「災害応急対策」とあるのは「国民の保護のための措置」と、同法第七十六条の三第三項及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官」と読み替えるものとする。