武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号
第14条(都道府県知事による代行)
都道府県知事は、武力攻撃災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。