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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第30条(都道府県対策本部及び市町村対策本部の廃止)

第二十五条第四項において準用する同条第二項の規定による指定の解除の通知を受けた都道府県の知事及び市町村の長は、遅滞なく、都道府県対策本部及び市町村対策本部を廃止するものとする。