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原子力基本法昭和三十年法律第百八十六号

第3条(定義)

この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。 一 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 二 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。 三 「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。 四 「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。 ただし、政令で定めるものを除く。 五 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第1条 (核燃料物質) 引用 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第2条 (核原料物質) 引用 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第3条 (原子炉) 引用 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第4条 (放射線) 引用 原子力損害の賠償に関する法律 第2条 (定義) 引用 電気事業会計規則 第28の2条 (原子力特定資産に関する特例) 引用 電離放射線障害防止規則 第41の11条 (加工施設等における作業規程) 引用 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第2条 (定義) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第2条 (定義) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第17条 (業務の範囲) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第28条 (危険物質等) 引用 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第2条 (定義) 引用 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律 本則