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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第2条(定義)

この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号に規定する原子力をいう。 2 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。 3 この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。 4 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。 5 この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。 6 この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。 7 この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設並びに第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等をいう。 8 この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。 9 この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。 10 この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。 11 この法律において「原子力規制検査」とは、第六十一条の二の二第一項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。 12 この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。 13 前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。 14 この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動をいう。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 原子力基本法 第2の4条 (原子力事業者の責務) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の4条 (事業の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第33の2条 (廃棄に係る特例) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第2条 (特定核燃料物質) 引用 電気事業法 第54条 (定期検査) 引用 労働安全衛生規則 第36条 (特別教育を必要とする業務) 引用 電離放射線障害防止規則 第41の11条 (加工施設等における作業規程) 引用 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第2条 (定義) 引用 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第2条 (原子力発電と密接な関連を有する施設) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 第28条 (主務大臣等) 引用 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第71条 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力) 引用 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第2条 (定義) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第1条 (目的) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第1条 (実用再処理施設)