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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第13条(事業の許可)

加工の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 加工設備及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 三 加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法 四 加工施設の工事計画 五 加工施設における放射線の管理に関する事項 六 加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 七 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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なし

この条文を準用・引用する条文 24

準用 電気事業法 第27の29の2条 (原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第15条 (許可の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第16条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第16の2条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第20条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22の8条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第68条 (立入検査等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第69条 (聴聞の特例) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第71条 (許可等についての意見等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第77条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第7条 (加工事業の許可の申請) 引用 地価税法施行規則 第5条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等) 引用 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第2条 (定義) 引用 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第2条 (原子力発電と密接な関連を有する施設) 引用 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第5条 (機構の業務の委託を受けることができる者) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第7条 (法第十七条第一項第五号イに規定する政令で定める施設) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令 第3条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)