核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第71条(許可等についての意見等)
原子力規制委員会は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項若しくは第四十三条の三の二十五第一項の規定による許可をし、又は第三十一条第一項若しくは第四十三条の三の十八第一項の規定による認可をする場合(以下この項において「許可等をする場合」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の意見を聴かなければならない。 一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び経済産業大臣) 二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大臣) 三 試験研究の用に供する原子炉に係る許可等をする場合(前二号に該当するものを除く。) 文部科学大臣
2 原子力規制委員会は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項若しくは第五十一条の十九第一項の規定による許可をし、又は第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前二項の意見を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者(第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又は当該職員に、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
4 第六十八条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
5 原子力規制委員会は、第三十三条、第三十六条第一項、第四十三条の三の八第六項、第四十三条の三の二十、第四十三条の三の二十三第一項、第四十三条の三の三十二第一項、第三項若しくは第四項又は第六十四条第三項の規定による処分(第三十六条第一項の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉の使用の停止の命令に限り、第四十三条の三の二十三第一項の規定による処分にあつては発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限り、第六十四条第三項の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉施設又は発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限る。)をする場合(以下この項において「処分をする場合」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。 一 発電用原子炉に係る処分をする場合 経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては、文部科学大臣及び経済産業大臣) 二 船舶に設置する原子炉に係る処分をする場合 国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては、文部科学大臣及び国土交通大臣) 三 試験研究の用に供する原子炉に係る処分をする場合(前二号に該当するものを除く。) 文部科学大臣
6 この法律に定めるもののほか、この法律の規定により原子力規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為(政令で定めるものに限る。)をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続については、政令で定める。