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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第61の7条(記録)

国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。第六十一条の九、第六十七条第一項、第六十八条第十項から第十三項まで、第七十八条第二十九号及び第八十条第十号において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号、第六十一条の二十三の七第三項、第六十八条(第二項を除く。)、第七十一条第三項及び第七十二条第三項において同じ。)に備えて置かなければならない。