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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第68条(立入検査等)

原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者については原子力規制委員会とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、当該職員(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。 2 原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査のほか、第三条第一項、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十七条第一項及び第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項及び第四項、第四十三条の三の九第一項及び第二項、第四十三条の三の十第一項、第四十三条の三の三十第一項及び第三項、第四十三条の三の三十一第一項、第四十三条の三の三十二第一項、第三項及び第四項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十三条の八第一項及び第二項、第四十三条の二十六の二第一項及び第三項、第四十三条の二十六の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項及び第二項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の七第一項及び第二項、第五十二条第一項、第五十五条第一項、第五十九条第三項並びに第六十一条の二の二第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、原子力施設の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 3 原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。 4 原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第八項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、当該職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。 5 前各項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 6 第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 7 国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第五項、第六項、第八項若しくは第九項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。 8 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、原子力規制委員会の指定する当該職員(政令で定める場合にあつては、原子力規制委員会の指定する当該職員及び外務大臣の指定する当該職員。第十三項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。 9 第五項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定する当該職員が立ち会う場合について準用する。 10 原子力規制委員会は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。 11 原子力規制委員会は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。 12 国際原子力機関の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。 13 国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、原子力規制委員会の指定する当該職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。 14 何人も、第十項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又は毀損してはならない。

この条文が引く先 29

引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第3条 (事業の指定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第6条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第13条 (事業の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第16条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第16の2条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第23条 (設置の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第23の2条 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第26条 (変更の許可及び届出等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第26の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第27条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3条 (廃止措置実施方針) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の4条 (事業の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の7条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の8条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の26条 (核物質防護管理者) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第44条 (事業の指定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第44の4条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第45条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の2条 (事業の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の5条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の7条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第52条 (使用の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第55条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条 (運搬に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の2条 (放射能濃度についての確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の3条 (使用の許可及び届出等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23条 (報告徴収等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62条 (海洋投棄の制限) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第64条 (危険時の措置)

この条文を準用・引用する条文 10

準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第71条 (許可等についての意見等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の7条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の2条 (指定保障措置検査等実施機関) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第80条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第85条 (外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第58条 (法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第61条 (外務省職員の立会いを要する立入検査等) 引用 原子力規制委員会組織規則 第19条 (経理調査官、上席訟務調整官、原子力規制特別国際交渉官、企画官、上席会計監査官、首席査察官、統括技術研究調査官、上席技術研究調査官、核物質防護指導官、上席核物質防護対策官、国際核セキュリティ専門官及び安全管理調査官)