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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第43の3条(廃止措置実施方針)

試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。 2 廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。 3 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。 4 前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

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なし

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準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の3条 (許可の取消し等に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の18条 (合併及び分割) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の25条 (発電用原子炉の譲受け等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の3条 (使用の許可及び届出等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第67の2条 (原子力検査官) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第82条 引用 原子力基本法 第2の3条 (原子力利用に関する基本的施策) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第24条 (許可の基準) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第28の2条 (試験研究用等原子炉施設の維持) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第29条 (定期事業者検査) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第30条 (運転計画) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第33条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第39条 (試験研究用等原子炉の譲受け等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の2条 (試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の6条 (許可の基準) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の7条 (許可の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の8条 (変更の許可及び届出等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の9条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の10条 (設計及び工事の計画の届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の11条 (使用前事業者検査等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の14条 (発電用原子炉施設の維持) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の16条 (定期事業者検査) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の17条 (運転計画) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の20条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の23条 (施設の使用の停止等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の24条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の27条 (核物質防護規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の28条 (核物質防護管理者) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の29条 (発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の30条 (発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の31条 (発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の32条 (発電用原子炉施設の劣化の管理等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の34条 (発電用原子炉の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の35条 (許可の取消し等に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条 (譲渡し及び譲受けの制限) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の2の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第67条 (報告徴収) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第68条 (立入検査等)