核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第43の3の2条(試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置)
試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第二十三条第一項の許可は、第四十三条の三の二第二項の認可に係る試験研究用等原子炉について」と読み替えるものとする。