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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第3条(事業の指定)

製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 三 製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法 四 製錬施設の工事計画 五 製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

引用 原子力基本法 第2の3条 (原子力利用に関する基本的施策) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第5条 (指定の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第6条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第10条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の6条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22の8条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の2条 (試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の34条 (発電用原子炉の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の27条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50の5条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の25条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57の5条 (使用の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第68条 (立入検査等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第71条 (許可等についての意見等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第77条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第4条 (製錬事業の指定の申請)