核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第75条(手数料の納付)
次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 第三条第一項又は第四十四条第一項の指定を受けようとする者 二 第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項、第五十五条第一項又は第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者 三 第十二条の六第二項若しくは第三項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十四の二第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第二項若しくは第四項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条の八第二項、第二十二条の九第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の九第一項若しくは第二項、第四十三条の三の三十二第一項、第三項若しくは第四項、第四十三条の三の三十四第二項、第四十三条の三の三十五第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十三条の二十七第二項、第四十三条の二十八第二項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十条の五第二項、第五十一条第二項、第五十一条の七第一項若しくは第二項、第五十一条の二十四の二第一項、第五十一条の二十五第二項、第五十一条の二十六第二項、第五十七条の五第二項、第五十七条の六第二項又は第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者 四 第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の六、第五十一条の八第三項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十五条の二第三項、第五十八条第二項、第五十九条第二項若しくは第六十一条の二第一項の確認又は第五十九条第三項の承認を受けようとする者 五 第四十三条の三の三十第一項若しくは第四十三条の二十六の二第一項の型式証明又は第四十三条の三の三十一第一項若しくは第四十三条の二十六の三第一項の指定を受けようとする者 六 第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験又は第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者 七 核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者 八 原子力規制検査を受けようとする者
2 前項の手数料は、国庫の収入とする。
3 第一項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構については、適用しない。