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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第43の4条(事業の許可)

使用済燃料(実用発電用原子炉(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。)その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の五及び第七十八条第十六号の二において同じ。)の貯蔵(試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地 三 貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力 四 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法 五 使用済燃料貯蔵施設の工事計画 六 貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法 七 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

この条文を準用・引用する条文 20

引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の6条 (許可の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の7条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の8条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の16条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の20条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の27条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第68条 (立入検査等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第71条 (許可等についての意見等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第77条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第21条 (貯蔵能力) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第22条 (貯蔵事業の許可の申請) 引用 原子力災害対策特別措置法施行令 第4条 (通報すべき事象) 引用 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令 第2条 (原子力発電と密接な関連を有する施設) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第7条 (法第十七条第一項第五号イに規定する政令で定める施設) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第38条 (負担金の納付)