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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第43の16条(許可の取消し等)

原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第四十三条の六第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 二 第四十三条の七第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 三 第四十三条の十九の規定による命令に違反したとき。 四 第四十三条の二十第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 五 第四十三条の二十四の規定による命令に違反したとき。 六 第四十三条の二十五第一項の規定に違反したとき。 七 第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。 八 第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。 九 第四十三条の二十六第一項の規定に違反したとき。 十 第四十三条の二十六第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。 十一 第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。 十二 第四十三条の二十七第二項の規定に違反したとき。 十三 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 十四 第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。 十五 第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。 十六 第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 十七 第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。 十八 原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。 十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

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準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の2条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の24条 (使用済燃料取扱主任者の解任命令) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の25条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の26条 (核物質防護管理者) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第8条 (合併及び分割) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第9条 (相続) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第11条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の5条 (核物質防護管理者の解任命令) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の4条 (事業の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の6条 (許可の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の7条 (変更の許可及び届出) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の19条 (施設の使用の停止等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の20条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の27条 (事業の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第58条 (廃棄に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条 (運搬に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の8条 (計量管理規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 原子力損害の賠償に関する法律 第6条 (損害賠償措置を講ずべき義務) 引用 原子力災害対策特別措置法 第7条 (原子力事業者防災業務計画)