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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第59の2条

原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者(本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。 2 前項の場合において、原子力事業者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第10条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第20条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第33条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の20条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の16条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46の7条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の14条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第56条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第58条 (廃棄に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第82条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第52条 (特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第62条 (届出を受理した場合における通報等)