核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号
第62条(届出を受理した場合における通報等)
法第七十一条第六項の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 試験研究用等原子炉(船舶に設置する試験研究用等原子炉を除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第二十六条第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理 二 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第四十三条の三の八第三項若しくは第四項又は第四十三条の三の十九第二項の規定による届出の受理 三 研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者による法第四十三条の三の八第三項若しくは第四項又は第四十三条の三の十九第二項の規定による届出の受理 四 船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものに限る。)に係る試験研究用等原子炉設置者による法第二十六条第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理 五 船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)に係る試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者による法第二十六条第二項、第二十六条の二第二項又は第三十二条第二項の規定による届出の受理 六 法第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項又は第五十一条の十三第二項の規定による届出の受理 七 法第十二条の六第八項(法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項及び第五十一条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項及び第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認(法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認にあつては、実用発電用原子炉に係るものに限る。) 八 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。) 九 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第九項の規定による確認(船舶に設置する試験研究用等原子炉であつて研究開発段階にあるものに係るものを除く。) 十 法第五十九条の二第二項の規定による確認 十一 法第十条、第二十条、第二十一条の三第一項、第四十三条の十六、第四十三条の十九第一項、第四十六条の七、第四十九条第一項、第五十一条の十四、第五十一条の十七第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(法第二十一条の三第一項の規定による処分にあつては加工施設の使用の停止の命令に限り、法第四十三条の十九第一項の規定による処分にあつては使用済燃料貯蔵施設の使用の停止の命令に限り、法第四十九条第一項の規定による処分にあつては再処理施設の使用の停止の命令に限り、法第五十一条の十七第一項の規定による処分にあつては廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限り、法第六十四条第三項の規定による処分にあつては製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止の命令に限る。)
2 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる届出の受理をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。 一 前項第一号に掲げる届出の受理 文部科学大臣 二 前項第二号又は第六号に掲げる届出の受理 経済産業大臣 三 前項第三号に掲げる届出の受理 文部科学大臣及び経済産業大臣 四 前項第四号に掲げる届出の受理 文部科学大臣及び国土交通大臣 五 前項第五号に掲げる届出の受理 国土交通大臣
3 原子力規制委員会は、次の各号に掲げる確認をした場合においては、当該各号に定める大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。 一 第一項第七号に掲げる確認 経済産業大臣 二 第一項第八号に掲げる確認 文部科学大臣及び経済産業大臣 三 第一項第九号に掲げる確認 文部科学大臣 四 第一項第十号に掲げる確認 国土交通大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣)
4 原子力規制委員会は、第一項第十一号に掲げる処分をした場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。