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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第21の3条(施設の使用の停止等)

原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造若しくは設備が第十四条第三号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。