核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第78条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第三条第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更したとき。 二 第十一条の二第二項、第二十一条の三第二項、第三十六条第二項、第四十三条の三の二十三第二項、第四十三条の十九第二項、第四十九条第二項、第五十一条の十七第二項、第五十六条の四第二項、第五十九条第四項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)又は第六十条第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。 三 第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定に違反したとき。 四 第十二条第三項、第二十二条第三項、第三十七条第三項、第四十三条の三の二十四第三項、第四十三条の二十第三項、第五十条第三項、第五十一条の十八第三項又は第五十七条第三項の規定による命令に違反したとき。 四の二 第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の規定に違反したとき。 四の三 第十二条の二第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 五 第十二条の三第一項、第二十二条の七第一項、第四十三条の二の二第一項、第四十三条の三の二十八第一項、第四十三条の二十六第一項、第五十条の四第一項、第五十一条の二十四第一項又は第五十七条の三第一項の規定に違反したとき。 五の二 第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。 五の三 第十二条の六第二項、第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七条の五第二項の規定に違反して廃止措置を講じたとき。 五の四 第十二条の六第七項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十四の二第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 五の五 第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十五第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の六第二項の規定に違反したとき。 五の六 第十二条の七第三項、第二十二条の九第三項、第四十三条の三の三第三項、第四十三条の三の三十五第三項、第四十三条の二十八第三項、第五十一条第三項、第五十一条の二十六第三項又は第五十七条の六第三項の規定に違反したとき。 五の七 第十二条の七第八項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 六 第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第十三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更したとき。 六の二 第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。 七 第十六条の三第三項の規定に違反して加工施設を使用したとき。 八 第十六条の五第一項若しくは第三項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十三条の三の十六第一項、第三項若しくは第四項、第四十三条の十一第一項若しくは第三項、第四十六条の二の二第一項若しくは第三項又は第五十一条の十第一項若しくは第三項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 八の二 第二十一条の三第一項、第三十六条第一項、第四十三条の三の二十三第一項、第四十三条の十九第一項、第四十九条第一項、第五十一条の十七第一項、第五十六条の四第一項、第五十八条第三項、第五十九条第四項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)又は第六十条第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)の規定による命令に違反したとき。 九 第二十二条の二第一項の規定に違反したとき。 九の二 第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。 十 第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更したとき。 十一 第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。 十二 第二十八条第三項の規定に違反して試験研究用等原子炉施設を使用したとき。 十三 第四十条第一項の規定に違反したとき。 十三の二 第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。 十三の三 第四十三条の三の八第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更したとき。 十三の四 第四十三条の三の十一第三項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用したとき。 十三の五 第四十三条の三の二十六第一項の規定に違反したとき。 十三の六 第四十三条の三の三十二第一項又は第三項の規定による認可を受けなければならない場合において、これらの認可を受けないで発電用原子炉を運転したとき。 十三の七 第四十三条の三の三十二第九項の規定による命令に違反したとき。 十三の八 第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止したとき。 十四 第四十三条の七第一項の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の四第二項第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したとき。 十五 第四十三条の九第三項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用したとき。 十六 第四十三条の二十二第一項の規定に違反したとき。 十六の二 第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。 十七 第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更したとき。 十八 第四十六条第三項の規定に違反して再処理施設を使用したとき。 十九 第五十条の二第一項の規定に違反したとき。 十九の二 第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。 二十 第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第五十一条の二第三項第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事項を変更したとき。 二十一 第五十一条の八第三項の規定に違反して特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用したとき。 二十二 第五十一条の二十第一項の規定に違反したとき。 二十二の二 第五十一条の二十四の二第一項の規定に違反して閉鎖措置を講じたとき。 二十二の三 第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。 二十二の四 第五十一条の二十九第一項の許可を受けないで土地を掘削したとき。 二十二の五 第五十一条の三十の規定による命令に違反したとき。 二十三 第五十五条第一項の許可を受けないで第五十二条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更したとき。 二十四 第五十五条の二第三項の規定に違反して使用施設等を使用したとき。 二十四の二 第五十七条の五第一項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。 二十五 第六十一条の規定に違反したとき。 二十五の二 第六十一条の二の二第三項(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 二十六 第六十二条第一項の規定に違反したとき(第七十八条の五に該当する場合を除く。)。 二十六の二 第六十二条の三(核原料物質使用者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二十七 第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 二十七の二 第六十四条の三第一項の規定に違反して実施計画を提出しなかつたとき。 二十七の三 第六十四条の三第四項の規定による命令に違反したとき。 二十七の四 第六十四条の三第六項の規定による命令に違反したとき。 二十八 第六十六条第二項の規定に違反したとき。 二十九 第六十七条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三十 第六十八条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 三十一 第六十八条の二の規定に違反したとき。 三十二 第七十二条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。