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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
昭和三十二年法律第百六十六号
第80の4条
第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
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1
引用
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第78条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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