HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第80の4条

第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし