核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第23条(設置の許可)
発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 使用の目的 三 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 四 試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地) 五 試験研究用等原子炉及びその附属施設(以下「試験研究用等原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備 六 試験研究用等原子炉施設の工事計画 七 試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量 八 使用済燃料の処分の方法 九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項