HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第23条(設置の許可)

発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 使用の目的 三 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 四 試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地) 五 試験研究用等原子炉及びその附属施設(以下「試験研究用等原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備 六 試験研究用等原子炉施設の工事計画 七 試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量 八 使用済燃料の処分の方法 九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 21

引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第2条 (定義) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第24条 (許可の基準) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第25条 (許可の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第26条 (変更の許可及び届出等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第26の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第27条 (設計及び工事の計画の認可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第33条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第37条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第39条 (試験研究用等原子炉の譲受け等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の2条 (試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第68条 (立入検査等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第71条 (許可等についての意見等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第77条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第12条 (試験研究用等原子炉の設置の許可の申請) 引用 労働安全衛生規則 第36条 (特別教育を必要とする業務) 引用 電離放射線障害防止規則 第41の12条 (原子炉施設における作業規程) 引用 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令 第3条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)