核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第25条(許可の欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。 一 第三十三条第二項又は第三項の規定により第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者 三 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの