HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第33条(許可の取消し等)

原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。 一 第二十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 二 第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 三 第三十六条又は第三十六条の二第四項の規定による命令に違反したとき。 四 第三十七条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 五 第四十三条の規定による命令に違反したとき。 六 第四十三条の二第一項の規定に違反したとき。 七 第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。 八 第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。 九 第四十三条の二の二第一項の規定に違反したとき。 十 第四十三条の二の二第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。 十一 第四十三条の三の二第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉を廃止したとき。 十二 第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。 十三 第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 十四 第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。 十五 第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。 十六 第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。 十七 第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。 十八 原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。 十九 原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。 二十 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四十条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による処分又は同法第四十条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十条第一項の規定に対する違反があつたとき。 3 原子力規制委員会は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項の許可を取り消すことができる。 一 前項第一号、第三号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げるとき。 二 第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。 三 第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

この条文が引く先 26

準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第9条 (相続) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第11条 (記録) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の2条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第40条 (試験研究用等原子炉主任技術者) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43条 (試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の2条 (核物質防護規定) 準用 原子力災害対策特別措置法 第40条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第8条 (合併及び分割) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の5条 (核物質防護管理者の解任命令) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第23条 (設置の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第23の2条 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第25条 (許可の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第26条 (変更の許可及び届出等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第26の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第36条 (施設の使用の停止等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第36の2条 (原子力船の入港の届出等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第37条 (保安規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3条 (廃止措置実施方針) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第58条 (廃棄に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条 (運搬に関する確認等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の8条 (計量管理規定) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第62の2条 (指定又は許可の条件) 引用 原子力損害の賠償に関する法律 第6条 (損害賠償措置を講ずべき義務) 引用 原子力災害対策特別措置法 第7条 (原子力事業者防災業務計画) 引用 原子力災害対策特別措置法 第20条 (原子力災害対策本部長の権限)