核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第72条(国家公安委員会等との関係)
原子力規制委員会は、第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七条の二第一項又は第六十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定のうち特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。
2 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条の二第一項、第十二条の二第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項、第二十一条の二第二項、第二十二条の七第一項、第三十五条第二項、第四十三条の二の二第一項、第四十三条の三の二十二第二項、第四十三条の三の二十八第一項、第四十三条の十八第二項、第四十三条の二十六第一項、第四十八条第二項、第五十条の四第一項、第五十一条の十六第四項、第五十一条の二十四第一項、第五十六条の三第二項、第五十七条の三第一項、第六十条第一項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)、第六十一条の二の二第一項(同項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は第六十四条の三第五項(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。
3 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、前二項の規定の施行に必要な限度において、当該職員(国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 第六十八条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
5 原子力規制委員会は、第三条第一項、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項の指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三条の三の二十、第四十三条の十六、第五十一条の十四若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七条の二第一項若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可をし、第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をし、第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の二の二第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十七条の七第一項若しくは第三項の規定による届出を受理し、又は原子力規制検査(第六十一条の二の二第一項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係るものに限る。)若しくは第六十四条の三第七項の検査(特定核燃料物質の防護のための措置に係るものに限る。)をしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。