核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令昭和三十二年政令第三百二十四号
第64条
法第七十二条第五項の規定により原子力規制委員会が連絡しなければならない者は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。 一 船舶に設置する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次号において同じ。)について法第七十二条第五項に規定する規定による処分、届出の受理その他の行為(以下この条において「処分等」)という。)をした場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 二 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る試験研究用等原子炉設置者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 三 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該特定発電用原子炉を設置しようとする者及び当該特定発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 四 第一号又は第二号に規定する試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第三十九条第一項の許可をした場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 五 特定発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した特定発電用原子炉又は特定発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第四十三条の三の二十五第一項の許可をした場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 六 試験研究用等原子炉であつて第一号若しくは第二号に規定するもの以外のものに係る試験研究用等原子炉設置者(当該試験研究用等原子炉を設置しようとする者及び当該試験研究用等原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)又は当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 国家公安委員会 七 特定発電用原子炉以外の発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者(当該発電用原子炉を設置しようとする者及び当該発電用原子炉に係る旧発電用原子炉設置者等を含む。)又は当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者からその設置した発電用原子炉若しくは発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 国家公安委員会 八 製錬施設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等(以下この条において「製錬施設等」という。)のうち原子力規制委員会が告示で定めるものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(製錬の事業を行おうとする者、加工の事業を行おうとする者、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする者、再処理の事業を行おうとする者、廃棄の事業を行おうとする者又は核燃料物質を使用しようとする者を含む。第十一号において同じ。)について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 九 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をした場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 十 廃棄物埋設施設のうち第八号の告示で定めるものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第五十一条の十九第一項の許可をした場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 十一 製錬施設等であつて第八号に規定するもの以外のものに係る製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 国家公安委員会 十二 前号に規定する製錬施設等に係る旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等について法第十二条の七第九項(法第二十二条の九第五項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をした場合 国家公安委員会 十三 廃棄物埋設施設のうち第八号の告示で定めるもの以外のものに係る廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者について法第五十一条の十九第一項の許可をした場合 国家公安委員会 十四 外国原子力船運航者(外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者を含む。)又は原子力船を譲り受けようとする者について法第七十二条第五項に規定する規定による処分等をした場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 十五 その使用し、又は使用しようとする施設が原子力規制委員会が告示で定める施設に該当する核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者について法第五十七条の七第一項又は第三項の規定による届出を受理した場合 国家公安委員会及び海上保安庁長官 十六 核原料物質使用者又は核原料物質を使用しようとする者であつて前号に規定するもの以外のものについて法第五十七条の七第一項又は第三項の規定による届出を受理した場合 国家公安委員会