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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第22の9条(許可の取消し等に伴う措置)

加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十六条の四、第十六条の五、第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十二条の四から第二十二条の七の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。 2 旧加工事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。 3 旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。 4 第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)には、第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二の規定は、適用しない。 5 第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第二十二条の九第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 14

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この条文を準用・引用する条文 14

準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の3条 (許可の取消し等に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の35条 (許可の取消し等に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の28条 (許可の取消し等に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条 (指定の取消し等に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の26条 (許可の取消し等に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の3条 (使用の許可及び届出等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第62条 (届出を受理した場合における通報等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第64条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条 (譲渡し及び譲受けの制限) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の2の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第67の2条 (原子力検査官) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第75条 (手数料の納付) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条