核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第43の3の35条(許可の取消し等に伴う措置)
発電用原子炉設置者が第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の三の十四、第四十三条の三の十六、第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十九までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。
2 旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3 旧発電用原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4 第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「発電用原子炉設置者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十三条の三の十四、第四十三条の三の十六及び第四十三条の三の二十九」と読み替えるものとする。