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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第22の7条(核物質防護管理者)

加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。 2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第20条 (許可の取消し等) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22の9条 (許可の取消し等に伴う措置) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の26条 (許可の取消し等に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第14条 (許可の基準) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の3条 (許可の取消し等に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3の35条 (許可の取消し等に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の28条 (許可の取消し等に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条 (指定の取消し等に伴う措置) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第69条 (聴聞の特例) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第72条 (国家公安委員会等との関係) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第82条