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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第69条(聴聞の特例)

原子力規制委員会は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十三条の三の二十第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項、第五十六条、第六十一条の六又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、試験研究用等原子炉若しくは発電用原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第十条、第十二条の五(第二十二条の七第二項、第四十三条の二の二第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十二条の三第三項、第三十三条、第四十一条第三項、第四十三条の三の二十、第四十三条の十六、第四十六条の七、第五十一条の十四、第五十六条、第六十一条の六、第六十一条の二十一又は第六十一条の二十三の十六の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の2条 (核物質防護規定) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の26条 (核物質防護管理者) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50の4条 (核物質防護管理者) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の24条 (核物質防護管理者) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第57の3条 (核物質防護管理者) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第10条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12の5条 (核物質防護管理者の解任命令) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第13条 (事業の許可) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第20条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22の3条 (核燃料取扱主任者免状) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第22の7条 (核物質防護管理者) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第33条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第41条 (原子炉主任技術者免状) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の3条 (廃止措置実施方針) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第43の16条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46の7条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51の14条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第56条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の6条 (許可の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の21条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23条 (報告徴収等) 引用 行政手続法 第17条 (参加人)

この条文を準用・引用する条文 0

なし