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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第61の21条(指定の取消し等)

原子力規制委員会は、指定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の十の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第六十一条の十三第二号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第六十一条の十四、第六十一条の十五、第六十一条の十七又は前条の規定に違反したとき。 三 第六十一条の十六第一項の認可を受けた業務規定によらないで情報処理業務を行つたとき。 四 第六十一条の十六第三項又は第六十一条の十九の規定による命令に違反したとき。