核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第61の10条(情報処理業務の委託) 原子力規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。