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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第61の22条(公示)

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。 一 第六十一条の十の指定をしたとき。 二 第六十一条の二十の許可をしたとき。 三 前条の規定により指定を取り消したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし