核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第61の20条(業務の休廃止) 指定情報処理機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。