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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第80の2条

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六十一条の二十の許可を受けないで情報処理業務の全部を廃止したとき。 二 第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第六十一条の二十三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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なし