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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第61の23条(報告徴収等)

原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の20条 (準用) 準用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の7条 (記録) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の2条 (指定保障措置検査等実施機関) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の4条 (指定の基準) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の5条 (指定の欠格条項) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の7条 (保障措置検査の実施) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の16条 (指定の取消し等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の18条 (原子力規制委員会による保障措置検査) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61の23の19条 (公示) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第68条 (立入検査等) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第69条 (聴聞の特例) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第78の3条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第80の2条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第80の3条 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第58条 (法第六十一条の二十三の二第三号の政令で定める業務)