核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第61の23の20条(準用) 第六十一条の十七、第六十一条の十八及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。 この場合において、第六十一条の十八中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第六十一条の二十三第一項中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査等実施業務」と読み替えるものとする。