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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第78の2条

第六十一条の十八(第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし