核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第61の23の4条(指定の基準)
原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第六十一条の二十三の二の指定をしてはならない。 一 原子力規制委員会規則で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が原子力規制委員会規則で定める数以上であること。 二 保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。 三 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 五 その指定をすることによつて保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。