HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政手続法平成五年法律第八十八号

第17条(参加人)

第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。 2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。 3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。 この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 私立学校法 第135条 (解散命令) 準用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第3条 (代理人) 準用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第3条 (代理人) 引用 消費生活協同組合法 第95の2条 (聴聞の方法の特例) 引用 航路標識法 第38条 (聴聞の特例) 引用 海上運送法 第45の6条 (聴聞の特例) 引用 火薬類取締法 第54条 (聴聞の特例) 引用 港湾法 第40の2条 (違反構築物に対する措置) 引用 鉱業法 第48条 (鉱区の増減命令) 引用 採石法 第34の4条 (聴聞の特例) 引用 漁業法施行令 第9条 (海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取) 引用 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第11条 (聴聞の特例) 引用 道路運送法 第90条 (聴聞の特例) 引用 高圧ガス保安法 第76条 (聴聞の特例) 引用 農産物検査法 第32条 (聴聞の特例) 引用 海事代理士法施行規則 第18条 (関係人の参加許可の手続の特例) 引用 輸出入取引法 第38条 (聴聞の特例) 引用 内航海運業法 第32条 (聴聞の特例) 引用 航空法施行規則 第60条 (聴聞の方法の特例) 引用 武器等製造法 第29条 (聴聞の特例) 引用 労働金庫法 第96条 (聴聞の方法の特例) 引用 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第2条 (関係人の参加許可の手続) 引用 工業用水法 第26条 (聴聞の特例) 引用 倉庫業法施行規則 第23条 (聴聞の方法の特例) 引用 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第69条 (聴聞の特例) 引用 放射性同位元素等の規制に関する法律 第44条 (聴聞の特例) 引用 小型船造船業法 第20条 (聴聞の特例) 引用 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第90条 (聴聞の特例) 引用 砂利採取法 第38条 (聴聞の特例) 引用 砂利の採取計画等に関する規則 第13条 引用 砂利の採取計画等に関する規則 第14条 引用 砂利の採取計画等に関する規則 第17条 引用 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第33条 (事業の許可の取消し等) 引用 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第30条 (聴聞の特例) 引用 ガス事業法施行規則 第212条 (聴聞) 引用 石油パイプライン事業法 第37条 (聴聞の特例) 引用 熱供給事業法施行規則 第30条 (聴聞) 引用 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第37条 (聴聞の特例) 引用 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第50条 (聴聞の特例) 引用 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第40条 (聴聞の期日又は場所の変更)