熱供給事業法施行規則昭和四十七年通商産業省令第百四十三号 第30条(聴聞) 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。 2 行政手続法第十七条第一項の許可をする場合は、主宰者は、聴聞の期日の三日前までに許可する者に対し、その旨を通知しなくてはならない。