経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令昭和四十九年通商産業省令第十八号
第40条(聴聞の期日又は場所の変更)
行政庁が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに前条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。