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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第135条(解散命令)

所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。 2 所轄庁は、前項の規定による解散命令をするときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。 3 所轄庁は、第一項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第十五条第一項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。 この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。 一 当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。 二 当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 4 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。 5 行政手続法第三章第二節(第十五条、第十九条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会等が行う意見の聴取について準用する。 この場合において、同法第十六条第四項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「私立学校審議会等(私立学校法第十九条第二項の私立学校審議会等をいう。以下同じ。)」と、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、同法第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条中「主宰者」とあり、並びに同法第二十条第六項並びに同法第二十二条第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第十五条第三項及び第四項中「行政庁」とあるのは「私立学校審議会等」と、同法第二十五条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と読み替えるものとする。 6 私立学校審議会等は、第四項の規定により所轄庁に代わつて意見の聴取をしたときは、当該学校法人の意見を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。 7 第四項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 8 第一項の規定による解散命令については、審査請求をすることができない。